ペットとして飼えるハリネズミとは
ハリネズミにもさまざまな種類がいますが現在、日本でペットショップなどで入手できるハリネズミは
「ヨツユビハリネズミ」という種類のみとなっています。
これは、外来生物法の規制に基づくものです。
ハリネズミ属全種(ナミハリネズミ、アムールハリネズミ、ヒトイロハリネズミ)は
「特定外来生物」に指定されており、
特定外来生物とヨツユビハリネズミを除くハリネズミ亜科全種は「未判定外来生物」に指定されています。
特定外来生物であるハリネズミ属については飼育自体が違法となります。
アムールハリネズミは静岡や神奈川に定着しており、
さらには東北のほうまで目撃・捕獲例があるようですが
(国立環境研究所進入生物データベースhttp://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10010.html)
それを捕まえて飼うような事も、もちろん違法となります。
未判定外来生物については、飼育等が規制されているわけではありませんが
輸入が規制されているため、新たに入手することが困難です。
規制される以前に輸入されてきていたオオミミハリネズミ等を
個人的にブリードしている方などがいる可能性を考えれば、
お目にかかる機会くらいはあるかもしれませんが、
新たに飼育することはとても難しいでしょう。
なお、ヨツユビハリネズミのみが除外されていることについては
「既に流通しているものを未判定外来生物にすることができないというルール」によるようです。
(第5回 特定外来生物等専門家会合議事録
http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/sentei/05/indexb.html)
しかし、ヨツユビハリネズミについても特定外来生物に指定される可能性が無いわけではなく、
アムールハリネズミのように野生化する事例が出てくれば同じように規制を受けることになるでしょう。
当たり前のことですが、ハリネズミ飼い主の個々の意識が大事です。
うかつに逃がしたりすることの無いように、また、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。
なお、ヨツユビハリネズミについても、種類名証明添付生物となっていて、
輸入の際には証明書が必要になっています。